最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)247 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人馬場重記の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
原判決の刑訴法上の違法若しくは刑訴四一一条に該当する理由のあることを主張す
るに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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